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辞任届を出したのに会社が登記手続きをしてくれないとお悩みの方

取締役辞任届を受理されず
登記も変更してもらえない・・・

放置は危険!トラブルや賠償責任に巻き込まれる前に。弁護士が退任登記まで完全解決します。

「監査役」「会計参与」「社外取締役」などの辞任拒否・登記放置に関するトラブルにも対応しています。

  • 着手金18万円(税抜き)で交渉・訴訟・法務局での登記申請まで対応!
  • 交渉から訴訟へ移行した場合でも追加着手金ゼロ!
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Situation

こんなお悩みはありませんか?

知人からの打診で役員に就任したものの、辞任届を受理されず登記も変更してもらえないトラブルは、小規模会社で極めて頻繁に発生します。放置すると会社経営のトラブルや不祥事に巻き込まれ、社会的信用を損なう重大な法的リスクを負い続けます。

  • 「昔からの付き合いだし…」と断りきれず名前を貸したものの、辞任をお願いしても引き延ばされ、登記も変更してもらえない。
  • 「名前だけでいいから」「報酬も払うから」と言われて引き受けたのに、役員報酬は一円も支払われない。それなのに、会社の不祥事や借金トラブルに巻き込まれる恐怖と責任だけを背負わされている。
  • 辞任届は提出したのに会社が登記放置…。「このまま放置して、自分の社会的信用や本業、転職・ローンの審査に悪影響が出たらどうしよう」
役員退任登記手続について >

Strength

当事務所の強み・特色

当事務所では、会社への交渉・訴訟手続きはもちろん、裁判後の「法務局への単独登記申請」まで弁護士が責任を持って一気通貫で代行します。

  • 司法書士への再依頼や二重の費用・手間は一切不要
  • 判決確定後、即座に法務局手続きへ移行するため最短で完了
  • 法務局へ足を運ぶ必要もゼロ

迅速な対応スピード

内容証明送付から訴訟・法務局での単独申請まで、猶予を与えず最短ルートで手続を進行します。

専門性と確実性

権利義務役員や定款の罠を的確に見極め、無駄なコストをかけずに法的リスクを遮断します。

Flow

解決の流れ

  1. STEP 1

    無料相談・現状分析

    法人登記事項証明書・定款を確認し、「権利義務役員」に該当するか等を調査。

    【お客様】手元にある辞任届の控えや会社の法人登記事項証明書などをご用意の上、ご相談ください。

  2. STEP 2

    受任・内容証明郵便の送付

    正式ご依頼後、速やかに会社宛へ辞任の催告書・通知書を内容証明郵便で送付します。定款変更の打診や過料リスクも明記し交渉します。

    【当事務所】書面作成・送付・交渉を一括対応。相手方が応じればここで早期解決となります。

  3. STEP 3

    訴訟提起(応じない場合)

    期限内に相手が応じない場合、追加着手金なしで「役員退任登記手続請求訴訟」を起こします。裁判所からの勝訴判決を得ます。

    【当事務所】裁判所への出頭や書類作成はすべて代理で行います。

  4. STEP 4

    単独登記申請・解決

    勝訴判決(または和解)を元に、法務局にて単独での退任登記手続きを完了させます。

    【完了】法人登記事項証明書から名前が削除され、すべての法的リスクと責任から完全に解放されます。

解決の流れの詳細 >

Fee

弁護士費用

費用項目金額(税込表示)備考・内容
着手金19.8万円(税込み)交渉から訴訟へ移行した場合でも追加着手金ゼロ
成功報酬5.5万円(税込み)勝訴・和解時に発生。
退任登記手続き0円判決後の法務局への単独申請手続
期日日当22,000円(税込み)裁判所への出廷に伴う費用となります。
実費実費分内容証明郵便代、収入印紙代、登録免許税等の費用
費用の詳細 >

FAQ

よくある質問

Q1昔の知人なので、急に裁判を起こして後味悪くならないか心配です。

まずは内容証明郵便での交渉から始まります。いきなり裁判を起こすわけではありません。まずは弁護士名義で内容証明を送り、自発的な登記変更や定款変更を促します。相手が無視や拒否を続けた場合のみ訴訟へ移行するため、相手にとっても「話し合いで解決する最後のチャンス」が用意されます。

Q2本当に途中で訴訟へ移行しても追加の着手金はかかりませんか?

はい、一切かかりません。当事務所では、交渉で解決した場合も、訴訟へ移行して勝訴判決を得た場合も、着手金は定額19.8万円のままです。追加の着手金を後から請求することはありませんのでご安心ください。ただし、裁判所出廷に伴う期日ごとに日当22,000円(税込み)が別途発生します。

Q3会社の定款が手元になく、自分が「権利義務役員」に当たるか分かりません。

無料相談の段階で当事務所が調査・判定いたしますので問題ありません。現在の会社の登記簿謄本等から過去の履歴を推測し、権利義務役員に該当するかどうかを弁護士がチェックいたします。手元に資料が揃っていなくても、まずはお気軽にご相談ください。

Q4役員報酬を一度も受け取っていないのに、裁判まで起こせますか?

もちろん可能です。報酬の有無と役員の退任登記請求権は関係ありません。むしろ「報酬はゼロなのにリスクだけ負わされている」状態は非常に危険です。辞任の意思表示を行っていれば法的効力は発生しているため、裁判でしかるべき判決を得て退任登記を目指します。

Q5地方に住んでいる(または相手の会社が遠方にある)のですが依頼できますか?

全国対応可能です。オンライン面談や郵送手続きで完結できます。ご相談や打合せはZoom・電話・メールでスムーズに行えます。訴訟手続もウェブ会議等を利用して弁護士が出廷対応いたしますので、ご相談者様が裁判所へ足を運ぶ必要はありません。

Q6裁判で勝訴した後、司法書士に別に費用を払ったり、自分が法務局に行かなければなりませんか?

当事務所が判決後の法務局への退任登記申請まで代行・サポートいたします。判決を取ってお終いではなく、実際の登記簿からお名前が消える最後の最後まで責任を持って対応いたします。

Voice

依頼者の声

実際にご依頼いただいた方の声を、一部ご紹介します。

CASE ─ 税理士(元役員)の方

【ご相談内容】

税理士です。10数年近く親しくしていた知人に懇願され、他の会社の役員を引き受けました。しかし、約束されていた役員報酬は一円も支払われませんでした。

そればかりか、周囲から事業のトラブルをあちこちで聞くようになり、「名義だけの形ばかりの役員であっても、いつか自分も損害賠償や責任を追及されるのではないか」と強い不安を感じていました。

【ご依頼後の感想】

かねてからお付き合いのある先生にご相談・ご依頼しました。先生には弁護士報酬についても大変親身に便宜を図って下さり、とても助かりました。また、裁判での勝訴判決後、面倒な法務局での退任登記手続きまで一貫して行っていただき、本当に感謝しております。ずっと肩にのしかかっていた重荷が下り、安心して本業に集中できるようになりました。

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